紋別市立紋別中学校 いじめ防止基本方針
1 いじめの防止に関する基本的な方針
(1)いじめの定義
「いじめ」とは,「児童生徒に対して,当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」をいう。
【留意点】
〇 いじめを受けた児童生徒の中には,様々な理由で,いじめの事実を否定することが考えられることから,いじめ に当たるか否かの判断は表面的・形式的に行うのでなく,いじめを受けた児童生徒や周辺の状況等を踏まえ,客観的に判断し,対応する。
〇インターネットを通じたいじめなど,本人が気付いていない中で誹謗中傷が行われ,当該児童生徒が心身の苦痛を感じるに至っていない場合も,いじめと同様に対応する。
〇「けんか」や「ふざけ合い」であっても,背景にある事情の調査を行い,いじめに該当するか否かを判断するものとする。
〇発達障がいを含む児童生徒等,特に配慮が必要な児童生徒については,日常的に,当該児童生徒の特性を踏まえた適切な支援を行う。
【いじめの内容】
〇冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる
〇仲間はずれ,集団による無視をされる
〇軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする
〇ひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする
〇金品をたかられる
〇金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする
〇 嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする
〇パソコンや携帯電話等で,誹謗中傷や嫌なことをされる 等
(基本的な考え方)
いじめが,生徒の人権及び名誉を著しく毀損するとともに,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるばかりでなく,その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあることに鑑み,学校においては,いじめ防止のために万全の対策を講じるものとする。
(いじめの禁止)
生徒は,学校の内外を問わず決していじめを行ってはならない。また,いじめを看過してはならない。
(学校及び教職員の責務・いじめ防止対策推進法第8条)
学校及び学校の教職員は,基本理念にのっとり,当該学校に在籍する児童等の保護者,地域住民,児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ,学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに,当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは,適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
2 いじめ防止対策の基本となる事項
(1)基本方針
〇全教職員でいじめ防止対策推進法におけるいじめの定義等について再確認し、校内研修等で積極的な認知の重要性について共通理解を図るとともに、ICT端末も活用しつつ、児童生徒への定期的あるいは必要に応じたアンケートを実施する等により、学校が一体となって早期発見・早期対応の取組を行うものとする。
〇全教育活動を通じて「いじめは絶対に許さない学校」づくりを推進するとともに,「いじめ見逃しゼロ」を目標とし,生徒・教職員・保護者一丸となって,全力でいじめ防止に努めるものとする。
〇学級・学年・部活動等が望ましい集団であるよう指導の充実を図るとともに,生徒一人ひとりの自己有用感・自己存在感の涵養に努めるものとする。
〇生徒の豊かな情操と道徳心を培うとともに,自他共に尊重する精神を養うために,全ての教育活動を通した道徳教育及び体験活動の充実を図るものとする。
〇いじめ防止対策については「予防」「対応」「相談」「連携」「組織」「啓発」の6観点から基本的な対策を講じるとともに,特にインターネットを通じて行われるいじめ及び重大事案に対する対策については別に項目を設けるものとする。
(2)いじめに対する基本的な対策
【予防に関すること】
・学級・学年・部活動等での望ましい仲間づくりを推進するとともに,道徳の時間や体験活動,及び人権教育の充実を図る。
・生徒の変化を適切にとらえるために,年2回のアンケート調査と教育相談を実施するとともに,毎日の「単学活・昼休み・放課後」の有効活用を図るものとする。
・特に教職員は,いじめの兆候をいち早く察知するために,平時から生徒との関わりを深めるとともに,いじめの兆候を察知した場合は,すみやかにいじめ対応委員会を開催し,その情報を管理職及び全学年で共有するものとする。
・生徒相互及び生徒と教職員のコミュニケーションの確立を図る。
・保護者と教職員の信頼関係の確立を図る。
・教育相談活動の充実を図る。
【対応に関すること】
・いじめが予見または認知された場合は,迅速に適切な初期対応を行い,早期解決を図る。「別紙参照」
・常に被害者の立場に立った対応を心がける。
・学年の枠を超えた組織的な対応により,早期解決を図る。
・対応の各段階においては以下の点に留意し,問題の本質的な解決まで継続的に対応する。
段 階 | 留 意 点 |
事実把握 |
○正確で偏りのない事実調査 ○全体像の把握(いつ,どこで,誰が,何を,どのように) ○管理職へのすみやかな情報伝達 |
方針決定 |
○ねらいの明確化 ○指導役割の分担 ○全職員の共通理解 |
指導支援 |
○被害者の心情理解 ○原因の把握 ○加害者の反省 ○被害者と加害者の融和 |
継続支援 |
○正確な経過観察 ○再発防止 ○当事者,保護者への継続支援 |
【相談に関すること】
・生徒及び保護者と信頼関係を構築することにより,相談しやすい環境を整える。
・教育相談活動の充実を図る。
教育相談の定期開催
チャンス相談の効果的な実施
・SC,SSWを効果的に活用することにより,幅広い情報収集に努める。
・学校に相談できずに問題が深刻化することを防ぐために,生徒及び保護者に外部相談機関を周知する。
紋別市教育委員会 0158-24-2111
オホーツク教育局相談電話 0152-44-7262
北海道立教育研究所 0120-3882-56
【連携に関すること】
・三者懇談,PTA活動及び部活動保護者会などあらゆる機会を利用して,保護者との連携を十分に図るものとする。
・学校だより,学級だより,懇談会等を通した適切な情報提供に努めるとともに,積極的に地域行事等に参加することにより,地域住民との連携を深めるものとする。
・郊外生活指導連絡協議会に参加することにより,関係機関との連携を十分に深めておくものとする。
【組織に関すること】
・本基本方針の履行に中心的役割を担ういじめ対応委員会を設置し,メンバーを教頭,教務主任,生徒指導主事,学年主任,学年生徒指導係,養護教諭とする。
・より実効的ないじめの問題の解決に資することが期待されるため、教育委員会をはじめ、心理や福祉の専門家であるスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー、弁護士、医師、警察等の外部専門家と連携を図る。
・いじめ対応委員会の主な活動は以下のとおりである。
ア いじめの未然防止のため,いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを行う
イ いじめの早期発見のため,いじめの相談・通報を受け付ける
ウ いじめに係る情報があった時には緊急会議を開催するなど,情報の迅速な共有,及び児童生徒に対するアン ケート調査,聴き取り調査等により事実関係の把握といじめであるか否かの判断を行う
エ いじめが解消に至るまで被害児童生徒の支援を継続するため,支援内容,情報共有,教職員の役割分担を含む対処プランを策定し,確実に実行する
オ 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正を行う
カ 学校いじめ防止基本方針が自校の実情に即して適切に機能しているかについての点検を行い,学校いじめ防止基本方針の見直しを行う
キ 被害児童生徒を徹底して守り通し,事案を解決する相談・通報を受け付ける窓口であることを児童生徒や保護者等から容易に認識される取組を行う
【啓発に関すること】
・三者懇談や教育相談の実施,子ども相談支援センターの相談窓口の周知を行う。
・学校便り等による適宜適切な情報を掲載する。
・授業参観時などを活用し,保護者への啓発活動に努めるものとする。
・いじめ防止の教育については,全教職員共通理解のもと推進する。
・いじめに関する事例研究会を開催し,教職員のいじめに対する対応力を高める。
3 インターネットを通じて行われるいじめに対する対策
インターネットを通じて行われるいじめについては,把握することが困難であるばかりでなく,一度発生した場合,事態の広域化・複雑化・長期化が懸念されることから,十分な対策を講じるものとする。
【学校で行われる対策】
・情報モラル教育の充実に努め,インターネット社会の功罪について講演会の開催など,確かな理解を図る。
・携帯電話,スマートフォン等の校内への持ち込み及び校内での使用を禁止する。
【家庭に対して行われる対策】
・生徒の携帯電話,スマートフォン,PC等の使用については,保護者の責任及び監督下で行われるよう協力を呼びかける。
・掲示板等への書き込み等については,校外(家庭等)で行われることが多いことから,学年懇親会,PTA総会時等を活用し保護者への啓発活動を行う。
【発生時の対応について】
・教育委員会・警察・サーバー管理会社等,関係機関との連携を密にし,すみやかに現況の回復がなされるよう努める。
・被害生徒・保護者への支援及び加害生徒・保護者への指導を十分に行うとともに,事案の推移については特に継続的に注視し,再発防止に万全を尽くす。
4 重大事案への対応について
生徒の生命・心身又は財産に重大な被害があり,又は相当期間にわたり被害生徒が欠席を余儀なくされたり,あるいは多人数によるいじめが相当期間継続したりしているなどの重大事案の対応については,次の点に留意しながら厳正に対応するものとする。
〇すみやかに市教育委員会に事案発生の報告をするとともに,必要に応じて専門機関や警察等,関係機関への通報を行い,支援を要請する。
〇被害生徒について,いじめの解決が困難な場合,又は解決しても登校が困難など,学校生活に著しい支障を来す場合は,被害生徒の今後について教育委員会と協議する。
〇加害生徒について,改善がのぞめず被害生徒の学校生活に著しい支障を来す場合は,加害生徒の今後について教育委員会と協議する。
5 いじめの解消
いじめが「解消している」状態とは,次の2つの要件が満たされている必要がある。ただし,要件が満たされている場合であっても,必要に応じ,被害児童生徒と加害児童生徒の関係修復状況など他の事情も勘案して判断する。
【いじめに係る行為が止んでいること】
・被害児童生徒に対する心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が相当の期間継続している。
・期間は少なくとも3か月を目安とする。
・さらに長期の期間が必要であると判断される場合は,より長期の期間を設定する。
【被害児童生徒が心身の苦痛を感じていない】
・被害児童生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていない。
・被害児童生徒本人及びその保護者に対し,面談等により確認する。
・学校は,被害児童生徒を徹底的に守り通し,その安全・安心を確保する責任を有する。
(令和6年4月1日 改訂)